年少者の休日労働 満18歳未満の年少者は、原則として法定休日や時間外に労働させることは禁止されている。 ただし、災害など臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を得て例外的に働かせることが可能。 次へ 一覧へ戻る 前へ