年少者の深夜業 満18歳未満の年少者を、原則として午後10時から午前5時までの深夜時間帯に働かせることは禁止されている。 ただし、交替制の事業における満16歳以上の男性など、一部の例外が認められている。 次へ 一覧へ戻る 前へ