年次有給休暇の繰り越し 取得しなかった年次有給休暇を、翌年に持ち越すこと。 労働基準法により、有給休暇の取得時効は2年と定められているため、未消化分は翌年度に1回のみ繰り越すことができる。 次へ 一覧へ戻る 前へ