給与計算の社内ミスは担当者の責任?発覚後の対応と仕組みの見直し方
「給与計算を間違えてしまった……どうしよう」 「従業員への説明やお詫び、どうすればいいんだろう?」 「今後のために、再発防止策も考えておかないと…
最終更新日:2024.10.24
天気予報で翌日に台風が接近する可能性が高かったため、大事をとって全社休業としました。
実際には特に交通機関が乱れるほどの影響はなかったのですが、休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

天災事変のような不可抗力で休業とした場合には休業手当を支払う義務はありません。
ただ、たとえ台風予報だったとしても、
となります。
休業手当とは労働基準法で定められた制度で、会社側の都合によって労働者を休ませたときに支払う手当のことです。
と定められています。
天災事変のような不可抗力を除き、使用者側の都合で休業としたものはすべて「使用者の責に帰すべき事由」となります。
ここでいう不可抗力とは、
この2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
台風など天候不良による休業であっても、公共交通機関が止まる、または相当な遅れが出ない以上、休業手当の支払い義務のあるケースと考える必要があるでしょう。
とはいえ、実際問題として強風の中出社を求めることは現実的ではありません。
天候不良の際に会社がとる対応については、気象警報などの状況をふまえた休業の運用方法や、その際の事後申請による有給休暇取得の特例など、あらかじめ労使間で合意し、規定を定めておくとよいでしょう。