外国人留学生をアルバイトとして雇用する際の注意点は?
最終更新日:2025.09.26
問題の事象
アルバイトを募集したところ、外国人留学生から応募がありました。
外国人留学生をアルバイトとして雇用しても問題ないでしょうか?

解説(基本的な考え方)
外国人留学生は「留学」の在留資格で在留しており、原則として就労はできません。
ただし、
が認められています。
資格外活動許可とは
在留資格の範囲外で「収入を得る活動」をするために必要な許可です。
「留学」や「家族滞在」など原則就労が認められない在留資格の外国人が、学費や生活費を補うためにアルバイトをする場合などに取得します。
資格外活動許可の種類
包括許可
あらかじめ定められた時間の範囲内で働くことが認められる包括的な許可です。
留学生のアルバイトは、通常この包括許可が必要となります。
個別許可
包括許可の対象とならない活動(例:事業を運営する活動、雇用契約書等で稼働時間が明確でない活動)を行う場合に必要な許可です。
資格外活動許可の取得方法
出入国在留管理局(入管)で申請し、許可を得る必要があります。
留学生が入国時に空港で許可を受けている場合もあります。
許可の有無を確認する方法
在留カードの裏面に記載された資格外活動許可欄を確認します。

資格外活動の制限事項
労働時間の制限
入管庁の運用基準により、学業の本分を損なわない範囲での就労が前提とされています。
そのため
- 学期中:週28時間以内
- 長期休暇中:1日8時間以内、週40時間まで
が限度と定められています。
職種の制限
風俗営業法で規定される風俗営業や、性風俗関連特殊営業に従事することは禁止されています。
雇用主側で必要な手続きなど
資格外活動許可の有無を確認
採用前に必ず在留カード裏面に記載された資格外活動許可の有無を確認し、その写しを保存しておきましょう。
外国人雇用状況の届出
外国人を雇い入れたり離職させたりした場合、雇用主はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。
までに届け出を行わなければなりません。
労働条件について
労働基準法や最低賃金法は外国人にも同様に適用されます。
日本人と同等の労働条件を確保する必要があります。
まとめ
外国人留学生をアルバイトとして雇用することは、留学生の労働力や母国語能力を活かせるだけでなく、社内で異文化交流が促進され、多様性を受け入れる風土づくりにもつながります。
一方で、雇用主には以下の遵守が求められます。
- 資格外活動許可の有無確認
- 就労時間制限の遵守
- 外国人雇用状況届出制度の履行
これらを徹底したうえで、優秀な外国人留学生を採用の選択肢とされてはいかがでしょうか。