幹部社員の独立や引き抜き・転職を防ぐ方法:企業が知っておくべき対策とは?
優秀な人材を引き抜かれた
A社の営業部長がA社の在籍中に関わらず、新会社設立(B社)の動きがあり、優秀な社員を引き抜こうとしました。
結果、…
最終更新日:2025.11.28
今年の4月から、育児休業に関連する給付金がいくつか新設されると聞きました。
どのような給付が受けられるのか、既存の給付も含めて教えてください。

育児に関連した給付には、雇用保険からの育児休業等給付として
があります。
なお、産前産後休業中には健康保険から
が給付されます。

※図は厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」掲載のものを一部加工して使用
「育児休業」を取得し、一定要件を満たした場合に支給される給付金
※育児休業とは、原則子どもが1歳に達するまで、男女ともそれぞれ2回までの休業が可能な制度
「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得し、一定要件を満たした場合に支給される給付金
令和7年4月1日から創設の給付金で、育児休業給付金や出生時育児休業給付金に加えて支給される
令和7年4月1日から創設の給付金で、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給される給付金

※図は厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」掲載のものを一部加工して使用
(※2)社会保険等が免除となることなどとあわせて、休業開始時の手取りの10割相当が給付される計算
育児休業に関連する給付金の多くは事業所を通して請求します。
スムーズに申請できるよう、新制度にあわせて規定や届け出様式を再整備しておきましょう。