職場から痴漢などの犯罪の逮捕者が出たら、会社として懲罰を課せる?
最終更新日:2024.10.24
目次
社員が痴漢行為で逮捕…。会社の対処方法とは?
社員が休日に電車の中で、痴漢行為をしたとのことで逮捕されました。
会社としてのどのような処理をすれば良いでしょうか。
逮捕の段階はまだ「被疑者」。罪が確定してから処分の検討を
社員が休日に痴漢で逮捕された場合、そのような事実は会社にとって極めて不名誉であるとして、直ちに懲戒解雇すべきと考えるところも多いかと思います。
しかし、直ちに解雇することは難しいと考えます。
からです。逮捕の段階では、あくまでも「被疑者」です。
まずは事実を確認し、最終的に確定した後に何かしらの処分を講ずることになります。
痴漢は犯罪。企業イメージダウンは避けられない
痴漢行為は法的には、
「都道府県の迷惑防止条例違反」にあたる場合と、
「強制わいせつ罪」にあたる場合
とがありますが、いずれも、れっきとした犯罪行為です。
痴漢行為が事実と認められれば、恐怖だけでなく、その行為に対する嫌悪感から社内の雰囲気が悪化することは避けられません。
会社は、勤務先としても監督責任まではいかないにせよ、大きなイメージダウンになる可能性があります。
社員は、信義則上、会社の利益や名誉・信用を毀損しない義務を負っていますので、
があります。
就業規則に社外上のルールを定義し、懲戒処分の可否や程度を検討
まずは就業規則の服務規律や懲戒事由に関する規定の中に、痴漢行為をはじめとする社外上のルールにおいて定義する必要があります。
また、最終的に起訴もしくは、
があります。
企業秩序や職場規律に与えた支障について具体的には
①当該行為の性質、情状
②会社の事業の種類・態様・規模
③会社の経済界に占める地位
④経営方針
⑤当該社員の会社における地位・職種等
であり、こういった諸事情を総合的に判断して懲戒処分の可否や程度を検討していくことが適切です。
被疑者の段階で直ちに解雇はできない。初犯の場合は慎重に
直ちに解雇することは避けて下さい。逮捕の段階では、あくまでも「被疑者」です。
まずは事実を確認し、
というのは原則です。
それが
することが必要であるといえます。
例えば、初犯であって、常習性もなく、身柄を拘束された期間も短く、報道もされておらず、示談が成立し、本人が深く反省しているというようなケースでは、懲戒処分の可否については慎重に考えるべきであると言えます。
テレワークの普及などで会社外のトラブルも増えつつある
ワークライフバランスが叫ばれている中、従業員の生活は会社だけでなく、会社外の生活も重視する傾向になることは非常に良いことですが、同時に業務外でのトラブルが多くなります。
人材マネジメント上の対応としては、業務外におけるトラブルについては業務に対する影響がなければ、何も講ずることができないことが前提になりますが、何かしらのストレスを抱えており、それを解消することによって解決できることも多々あります。
それには、月並みかもしれませんが、管理者が従業員の動向を日々チェックすることが必要です。
例えば、業務の進捗、周りとのコミュニケーション状況などが挙げられます。また、1on1等を通じて、プライベートの悩み等もキャッチアップすることも重要になるかと思います。