【社労士が解説】給与計算のやり方は「4ステップ!」必要書類やおすすめツールまで紹介!
「毎月の給与計算、どこから手をつければいいの?」「複雑な計算や法律、注意点が多くて不安…」そんなお悩みを抱える経営者や、初めて給与計算を担当する…
最終更新日:2024.10.24
天気予報で翌日に台風が接近する可能性が高かったため、大事をとって全社休業としました。
実際には特に交通機関が乱れるほどの影響はなかったのですが、休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

天災事変のような不可抗力で休業とした場合には休業手当を支払う義務はありません。
ただ、たとえ台風予報だったとしても、
となります。
休業手当とは労働基準法で定められた制度で、会社側の都合によって労働者を休ませたときに支払う手当のことです。
と定められています。
天災事変のような不可抗力を除き、使用者側の都合で休業としたものはすべて「使用者の責に帰すべき事由」となります。
ここでいう不可抗力とは、
この2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
台風など天候不良による休業であっても、公共交通機関が止まる、または相当な遅れが出ない以上、休業手当の支払い義務のあるケースと考える必要があるでしょう。
とはいえ、実際問題として強風の中出社を求めることは現実的ではありません。
天候不良の際に会社がとる対応については、気象警報などの状況をふまえた休業の運用方法や、その際の事後申請による有給休暇取得の特例など、あらかじめ労使間で合意し、規定を定めておくとよいでしょう。