感染症による子育て休暇に対する対応をどのようにすれば良いのか?
最終更新日:2024.10.24
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感染症で従業員の子の学校が休校に。子育て休暇に賃金を支払う義務はある?
新型コロナウイルス感染症の影響で小学校・保育園等の臨時休校等に伴い、従業員が子供の世話をするために休暇を取得する場合、会社は賃金を支払う必要があるのでしょうか。
ノーワーク・ノーペイの原則から賃金を支払う必要はありません
新型コロナウイルス感染症に伴う小学校、保育園等の臨時休校・休園・自粛要請に際して、従業員が子供の世話をするために休暇をとる場合、年次有給休暇や就業規則で定められた何らかの特別な有給休暇を取得する場合を除いては、単なる欠勤扱いになりますので、
しかし、子どもの世話をする人が他におらず、当該労働者が休暇を取得して対応しなければならない場合、原則として、懲戒処分その他不利益な処分を課すことはできません。
感染症の影響から子の世話のため欠勤した従業員を懲戒処分することはできない
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校、保育園等の臨時休校・休園・自粛要請に際して、保育園、幼稚園や学校(学童保育)を含めた子供の預け先がなくなり、
もっとも、この欠勤期間中に連絡がとれなくなってしまったり、休校等の措置が終わっても出勤しないような場合には、懲戒処分、解雇処分等の不利益処分を検討する余地が出てきます。
特別休暇制度がなければ、年次有給休暇もしくは欠勤扱いに
子供の世話をするための欠勤については、年次有給休暇を取得させたり、新型コロナウイルスに関連して、事業場で新たに有給の特別休暇制度を設定してそれを取得させる等がない限り、通常の欠勤扱いとして問題ありません。
もっとも、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う休校等の不可抗力が原因となる欠勤ですので、
のでその点につき留意が必要です。
有給休暇となるように助成金の申請を検討
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う休校等の不可抗力が原因となる欠勤ですので、できる限り、
といえるでしょう。
助成金の詳細は、厚生労働省HPやリーフレット等に、新しい内容が随時更新されていますので、担当者は確認を怠らないようにし、要件を満たす企業は積極的に申請するとよいでしょう。そのようにすることで、会社は労働省のワーク・ライフ・バランス配慮義務(労契法3条3項)も果たすことができます。
人材マネジメント上のポイント
原則としては、特に対応は不要だと考えていますが、
と考えています。
勿論、企業の業績によって、できることできないことがありますが、長期的な視点に立つと、今できる最大限の対応をすることが望ましいと考えています。
より良い状態とは、組織・チーム全体が活性化されている状態であり、個々人の満足度が高いということではないでしょうか。
その際の視点として、
が求められます。
これらの価値観を浸透させるにおいて、人材マネジメント上の施策は様々あるかと思います。
を心がけることも不可欠です。