部下のプライベートに立ち入るのはどこまで許される?パワハラとの線引きについて
部下の私生活に立ち入る社員の懲戒処分は妥当?
部下のプライベートに過度に立ち入ろうとする社員について、懲戒処分の対象にすることはできるのでしょ…
最終更新日:2024.10.24
目次
私傷病のため休職中の社員が、他社で副業をしていることが判明しました。
処分することは可能でしょうか?
休職中の社員が他社で副業をしていることが判明した場合には、
このような趣旨である以上、休職中は療養に専念しなければならいというのは当然の考え方です。
また、ノーワーク・ノーペイの原則により、休職中は無給か減給となることも多いですが、だからといって休職中に他社で副業することは、労働義務を免除し、解雇を猶予している制度の目的に反するものであり、療養専念義務に違反しているといえます。
ただし、治療やリハビリを目的とした副業である場合や、他職種であれば就労が可能な場合など、一概に制度の目的に反するとはいえない場合もあり、個別に判断をすることが重要です。
休職中であるかに関わらず、そもそも副業自体を禁止している場合もあります。
どのような副業が副業禁止規定に該当するかについて、過去の裁判でなされた判断の概要は下記の通りです。
つまり、副業が判明したからといって、直ちに副業禁止規定に該当し、懲戒処分が可能になるのかというとそうではありません。
休職中の副業については、
という意味合いがあります。
よって、通常業務に加えて行われる副業と比べ、これを禁止することの妥当性はより高いと考えられます。
とはいえ、
などにより、その合理性を判断する必要がありますが、柔軟な対応が必要となる事例も十分考えられます。
また、もし休職の原因となった私傷病が相当程度回復しているのであれば、他社ではなく会社でのリハビリ勤務を検討することも選択肢のひとつとなります。