いきなり退職届を出された!?突然辞めると言われた時の会社の対応方法
「本日付で退職したい」と突然言われた
当社では、就業規則において、退職する際には1ヶ月以上前に退職届を提出することを義務付けています。
しかしこの度、いきなり辞表を持ってきて本日付で退職させてくれと言ってきた従業員がいます。この退職を認める必要があるでしょうか。
法律的には14日前に告知する必要がある
従業員から退職を要求されてしまうと、業務の引継ぎや人員補充で大変困ってしまいます。
したがって多くの会社ではそれらを避けるため、就業規則に「退職届は30日以上前に提出すること」などと、14日以上の期間を定めた規定を設けています。
ただし、
とされています。
しかし、当該例は「当日」ということなので、その要求は拒否することができますが、どうしても退職したいということであれば、懲罰等を与えることができる可能性もあります。
さかえ経営は、退職に関する問題解決の支援をいたします。
社会保険労務士と経営コンサルタントが、法律と経営の両方の視点から、解雇の問題の解決を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
労働基準法上、退職を辞めさせることはできない
業務の引継ぎができないばかりか、補充人員の募集・採用を早急に行わなければなりません。
また、今後の人員配置が難しくなるばかりでなく、
があります。さらに、退職の人数・ポジション、役割等によっては、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
しかし、一方で、法律上では退職に関しては従業員の自由であるとしています。
もし、従業員の退職を認めないとすれば、憲法に規定する職業選択の自由(憲法第23条)を制限することになりますし、
ことになります。
引継ぎや人員補給に必要な日数を想定し、就業規程に明記しておく
会社の就業規程において
しておいた方が良いと思われます。30日前の通知には強制力はありませんが、とはいえ法律どおりに14日前と規定してしまうと、引き継ぎの十分な時間が取れなかったり、人員補給もままならないのは十分想像できます。
そこで強制力はないものの、
することに意味があると思われます。
日頃から部下とコミュニケーションをとっておくことが大切
このような事例は会社の業種・規模に関わらず、必ず発生する問題であり、いつも管理監督者の頭を悩ませる問題であるといえます。
突然、退職要求を突きつけられ、現場が混乱するような事態を招かないためにも、
があると思います。また、一人で
もあるかと思います。
突然退職をされないための人材マネジメント上のポイント
突然の退職をを減らしていくための人材マネジメントしては、
だと考えられます。個人の特性としては、具体的には行動特性が挙げられます。この個人の行動特性と現在の業務において求める行動特性とのギャップが高い場合には、もしかするとその仕事に向いていない場合があります。
また、会社・業務に対して、取り組み姿勢が高いのか、それとも単に生活のためだけでに働いているのかをという本人の志向性も重要になってきます。
また、
としてあります。
組織マネジメントとしては、業務・会社に対して、積極的に取り組むような環境づくりも必要になってきます。
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