給与を配偶者の口座に振り込むのは可能?本人以外が受け取るのは限られた場合のみ
目次
本人の希望であれば他人の口座に振り込める?
社員から、給与を配偶者の口座に振り込んで欲しいと申し出がありました。
本人の希望であれば、こうした取り扱いは可能でしょうか。
原則、労働者本人以外の口座には振り込めない
賃金の支払方法については、労働の対象としての賃金が安全かつ確実に労働者本人の手に渡るように、労基法24条で以下の5つの原則が定められています。
②直接払い
③全額払い
④毎月1回払い
⑤一定期日払い
このため、賃金は直接本人に支払わねばならず、労働者の親権者その他の法廷代理人に支払うことはいずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする委任・代理等の法律行為はいずれも無効となります。
たとえ本人の希望であっても、労働者本人ではなく、配偶者の口座に給与を振込ことはできません。
さか経営では社会保険や給料計算などの経理業務の代行から、資金繰りや経営に関するコンサルティングまで行っております。
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労務に関するトラブルやお悩みを、社会保険労務士(社労士)が解決します。
例外として「使者」への受け渡しは認められる
「通貨払いの原則」により、会社は社員に対して、賃金を現金で支払わなくてはなりませんが(労基法24条1項)、労働者の同意を得て、労働者が指定する金融機関の本人名義の預貯金口座に振込むことの要件を満たせば、賃金を口座に振込むことができます。
したがって、配偶者口座への振込みは、賃金の「通貨払いの原則」と「直接払いの原則」に違反することになります。
意思を伝達するための「使者」であれば賃金を受け取れる
しかしながら、本人により決定された意思を単に相手方に伝達する「使者」に対する支払であれば、本人に対する支払いと同視できるので労基法24条違反とはなりません。
当該事例でも社員の配偶者を「使者」とみることができれば、配偶者の口座への振込みはできませんが、賃金を受け取ることは可能です。
本人の意思と、本人が受け取れない事情が必要
社員の「使者」といえるためには、単に「配偶者」であるというだけでなく
①本人が直接受け取りに来ることができない特別な事情があり、かつ
②本人の意思に基づくことが必要です。
病気やケガの本人に代わって、家族が受け取るケースが大半
一般的に「使者」とみることができるのは、社員本人が病気やけがで出勤できない状況にある場合に、同居の配偶者や子が、本人の代わりに給与を受け取りに来るというケースなどに限られるでしょう。
夫婦関係に問題があり、配偶者自らが、「使者」として賃金の受け取りを申し入れてきたような場合は、社員本人の意思とは考えにくく、配偶者を「使者」とみることはできないでしょう。
本人が行方不明の場合でも、配偶者が受け取るのは難しい
労基法24条は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものですから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うことや、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、本条違反になります。
また、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となり親権者であっても認められていません。社員が行方不明の場合には、配偶者であっても、「使者」とすることは困難ですので、配偶者に支払っても有効な支払いとみられない場合があります。
会社は本人が受け取るまで賃金を管理する
このような場合、会社は、労働者本人が受領に来るまで賃金を管理(民法644条)していればよいということになります。
(管理期間は、労基法115条により、賃金の消滅時効の2年間です)。
トラブルを避けるためのポイント
会社のルール、社会通念上の想定されない要求への対応に関しては、単に会社のルールだからという理由だと近年は中々通用しにくくなっています。
頭ごなしに対応するのではなく、会社として、従業員と十分に話し合い、その結果として対応できるところは対応し、できないところに関しては、なぜできないのかを明確にしていく作業を、対象従業員と一緒に検討を重ねることも望ましいと考えられます。
労働法の専門知識をもった社会保険労務士(社労士)に確認をする
給与に関するトラブルは、社内の経理担当者が対応するケースが多いと思われますが、労働法(労働基準法、労働組合法など)の詳しい知識が必要となる場合、経理担当者では対応が難しいため、社会保険労務士といった専門家に確認・相談しながら進める必要があります。
さか経営では社会保険や給料計算などの経理業務の代行から、資金繰りや経営に関するコンサルティングまで行っております。
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